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家事調停について

Q1.調停とはどのような手続ですか?

男女2人の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、当事者の話し合いを調整して、当事者間の合意による問題解決を目指す手続です。
調停で合意ができれば、調停成立となり、裁判所の調停調書に合意した内容が記載されます。

Q2.調停で相手方と顔を合わせることはありませんか?

調停では、当事者双方(当事者の代理人を含む)が交代で調停室に入って調停委員とお話ししますので、相手方と顔を合わせることは基本的にありません。
一方が調停室で調停委員と話をしている間、もう一方は、待合室で待機します。

ただ、調停期日の最後の時間に、次回期日までに準備すべきことや検討すべき課題の確認のために、短時間、同席を求められることがあります(「同席説明」等と言われるもの)。
この同席は強制ではありませんので、同席したくない場合は調停委員に申し出てください。

また、調停が成立するときには、当事者双方、裁判官、調停委員が揃う場で、調停条項が読み上げられて合意の意思確認をされるのが通常です。
しかし、相手方との同席によって心身に不調が生じるような場合は、同席せずに意思確認をされます。

Q3.弁護士に依頼せずに自分で調停手続をすることはできますか?

可能です。調停は1か月に1期日程度のペースで期日が入りますので、必要なときには次の期日までの間に法律相談を受けていただきながら、ご自分で進める方もおられます。

Q4.弁護士に調停手続の代理を依頼した場合、私は調停に出席しなければなりませんか?

弁護士に依頼された場合でも、特に離婚調停やお子さんのことに関わる調停の場合は、できるだけご出席ください。
ご自身が出席していれば、当日の期日で弁護士と相談しながら、問題解決のために必要なことを確認したり、決めるべきことを決めることができ、調停がスムーズに進みやすいです。
相手方が調停室に入っている間、待合室での待機中に、検討すべき課題について弁護士と相談することもできます。


ご自身が欠席の場合は、弁護士が後日改めてご依頼者に意向等を確認しなければならないこともあるため、出席の場合に比べると時間がかかりがちです。

Q5.調停に同席することのある家庭裁判所調査官とは?

家庭裁判所調査官は、家事事件などについて、調査を行うのが主な仕事です(裁判所法61条の2)。
家事事件では、紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれている子どもに面接をして、問題の原因や背景を調査し、当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し、裁判官に報告します。
裁判官はこの報告に基づいて事件の適切な解決に向けて審判や調停を進めます。

Q6.ウェブ調停とは、どのような手続ですか?

裁判所に出頭せず、ウェブ会議を利用して調停に出席するものです。
シスコシステムズ合同会社のCisco Webex(Webex)というウェブ会議用アプリケーションが利用されています。
ウェブ調停には、当事者の出頭負担の軽減、安心・安全な調停手続の実現、感染症対策等のメリットがあります。
たとえば、DV事案等の高葛藤な事案について、ウェブ調停を利用すれば、同じ裁判所の庁舎に出頭しないで済み、当事者の接触リスクが減ることによって安心・安全に調停手続を利用することができます。
関西では大阪家裁、神戸家裁、京都家裁など各家庭裁判所本庁で実施が始まっています。

Q7.調停が不成立になった場合、その後の手続はどのようになりますか?

■離婚調停の場合

不成立になった場合、離婚を求める当事者は、離婚訴訟(裁判)を提起する必要があります。
自動的に裁判手続に進む訳ではなく、別途、訴訟の訴えが必要ですので、ご注意ください。

■婚姻費用分担、養育費、面会交流、子の監護者指定などの調停の場合

不成立になった場合、審判手続に移行します(家事事件手続法別表第2調停事件)。
審判は、調停のように合意によって解決するものではなく、裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査結果など、様々な資料に基づいて判断し、決定します。

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