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離婚後の氏、子の氏の変更

離婚をすると、私の氏はどのようになりますか。子どもの氏や戸籍は、どのようになりますか。

■離婚後の氏

婚姻により氏を改めた人は、離婚をすると婚姻前の氏(旧姓)に当然に戻ります(「復氏」といいます)。
そのため、離婚後、旧姓を名乗りたい方は、離婚の届出のほかに、特別の手続は不要です。


一方、婚姻中の氏を離婚後もそのまま名乗りたい方は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所・役場に提出すれば、婚姻中の氏を離婚後も名乗り続けることができます。

■子どもの氏

父母が離婚しても、子どもの氏や戸籍は当然には変更されません。


例えば、母であるあなたを子どもの親権者として離婚し、離婚後、子どもの氏や戸籍をあなたの氏や戸籍と同じにしたいときは、まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」の申立てをする必要があります。
次に、子の氏の変更を許可する審判書を添えて、子どもがあなたの戸籍に入籍するという「入籍届」を役所・役場に提出してください。
これにより、子どもの氏や戸籍はあなたの氏や戸籍と同じになります。


ただし、これらの手続は、あなたが婚姻中の氏を離婚後もそのまま名乗る場合も必要ですので、ご注意ください。
つまり、あなたの婚姻中の氏が「○川」という氏で、離婚後も「○川」、子どもの氏が「○川」であれば、一見、「子の氏の変更許可審判」は必要ないようにも思われますが、あなたの「婚姻中の氏『○川』」と、「離婚後の氏『○川』」は、法律上は別の氏です。
そのため、子どもの氏や戸籍をあなたと同じにしたい場合は、必ず、「子どもの氏『○川』」を「あなたの離婚後の氏『○川』」と同じ氏に変更するため、「子の氏の変更許可審判」の申立てをしてください。

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