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財産分与の対象になる財産

Q.財産分与の対象になる財産には、どのようなものがありますか?

財産分与の対象になる財産は、
①婚姻期間中(別居前)に、②夫婦が協力して作った財産です。


【①婚姻期間中(別居前)】
婚姻前の財産や別居前の財産は対象になりません。
ただし、将来受け取る予定の退職金は、別居後に受け取るものであっても財産分与の対象とされる場合があります。

【②夫婦が協力して作った財産】
婚姻中に作った財産であっても、相続などで一方が得た財産は夫婦が協力して作ったものではないため、対象になりません。

 

Q.どのような資料が参考になりますか?

資料はコピーでも構いませんので、法律相談の際にはお手元にあるものをできるだけ多くお持ちください。
既に別居されている場合は別居時の金額がわかるもの、
まだ同居中の場合は直近の金額がわかるものが特に参考になります。

対象となる財産の主な具体例と、参考になる資料は次のとおりです。

○不動産・・・登記簿謄本、固定資産評価証明書、不動産業者の査定書など
○預貯金・・・通帳、取引履歴、残高証明書、Web上の取引履歴のデータ、金融機関名・支店名・口座番号等がわかる書類など
○生命保険、学資保険等・・・保険証券、別居時の解約返戻金証明書など
○株式・・・証券会社の取引報告書、配当金通知書、お預かり資産の明細書など
○投資信託等の有価証券・・・証券会社の取引報告書など
○自動車・・・車検証、査定書など
○退職金・・・退職金規程など
○債務・・・住宅ローンの返済予定表、自動車ローンの返済予定表など

Q.債務がある場合は、どのようになりますか?

債務を上回る資産がある場合は、資産から債務を差し引いて分与額を決めます。
例えば、自動車の別居時の査定金額が100万円で、別居時の残ローン金額が20万円の場合、自動車の評価額は80万円ですから、分与額は40万円です。
ただ、実際に財産分与を決める場合は、その他の財産も含め、全体として分与額を決めますので、色々な決め方があり得ます。
特に債務については複雑な問題も多く、まずは資料を集めていただき、詳細は法律相談でのご相談をお勧めします。

財産分与については、こちらの説明もご参照ください。

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