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養育費について

Q.金額を決めるために参考になる資料にはどのようなものがありますか?

ご自身の直近の源泉徴収票や課税証明書のほか、収入が前年度と大きく異なる場合は、直近の給与明細書も資料になります。
自営業者の場合は確定申告書が資料になります。


相手方の収入についても、上記のものが資料になりますので、お手元におありの場合は法律相談のときにご持参ください。

Q.金額はどのようにして決めますか?

養育費の算定の基準として実務で広く利用されている改定標準算定方式・算定表を参考にしてください。

Q.いつまで受領できますか?

子どもが成人する満20歳までとされるのが一般です。
大学進学を予定していて、相手方も進学に同意している場合などには、満22歳の大学卒業月まで、などと決める場合もあります。

Q.離婚のときに養育費を決めませんでしたが、今からでも請求できますか?

離婚後であっても、子どもの養育費の請求はできます。任意に支払ってもらえない場合は、養育費の調停申立を検討しましょう。
調停で合意できない場合は、審判手続で裁判官が判断します。

Q.子どもが私立学校・大学に通っていますが、学校教育費の負担について考慮してもらえますか?

養育費の算定の基準として実務で広く利用されている改定標準算定方式・算定表では、公立の学校教育費を考慮して養育費を標準化していますので、私立学校や大学の学校教育費は考慮されていません。

私立学校・大学の学校教育費については、相手方が私立学校・大学の通学や進学に同意しているか、当事者の学歴、職業、資産、収入等に照らして、考慮してもらえる場合があります。
私立学校・大学の費用負担を求めたい場合は、これらの事情が判る資料をできる限りご準備ください。

Q.相手方が、面会交流をしないので養育費も支払わないと言っていますが、支払ってもらえないのでしょうか?

親は子どもに対して扶養義務を負っていますので、養育費の分担義務があります。
この義務は、面会交流とは連動しません。
したがって、養育費は支払ってもらうことができます。
面会交流について協議をする場合は、養育費とは別の問題として協議しましょう。

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