Information

親権者について

Q.離婚について合意していますが、親権者について合意できていません。

■離婚調停

未成年の子どもがいる場合、両親の一方を離婚後の親権者と定める合意がなければ協議離婚ができません。
離婚をしたい当事者は、離婚調停を申し立て、親権について家庭裁判所で話し合いを行います。

 

■家庭裁判所調査官の調査など

親権者について争いがある場合、家庭裁判所の調査官が調停に関わって、調査をしたり、感情的な対立についての調整をすることがあります。
調査官は、子どもの意向を確認したり、現在の監護状況や親権者としてふさわしいかどうかということを調査します。
調査は、当事者や関係者からの詳しい聴き取りや関係書類の確認などをします。

調査官の調査結果などを踏まえて調停で話し合いをしても、親権者について合意ができない場合は、調停は不成立になります。
離婚について合意できている場合でも、親権者について合意ができなければ、調停は不成立となってしまいます。

 

■離婚訴訟(裁判)

調停が不成立となった後、離婚を求めたい当事者は離婚訴訟(裁判)を提起しなければなりません。
離婚訴訟でも、必要に応じて調査官が調査を行うことがあります。
親権者についての裁判所の判断の基準は、後述のとおりです。

 

Q.相手方から、経済力のない私は親権者にはなれないと言われました。私は親権者にはなれないのでしょうか?

■親権者を決めるときの判断基準

裁判所が親権者を決定する場合、父母のどちらが親権者になることが「子どもの最善の利益」になるかという観点から判断します。

具体的には、
監護の実績(主に育児をしてきた者がどちらであるか)や監護の現状、監護補助者(周囲のサポート)の有無、
子どもの年齢、子どもの意思(10歳程度以上の場合)、兄弟姉妹との関係など、
様々な要素を総合的に考慮します。

■経済状況

親の経済状況も、判断要素のひとつです。
子どもを育ててゆくうえで、経済力は確かに大切ですが、養育費、児童扶養手当、児童手当等によって補える部分もあります。
経済的に自立できるまでの間、生活保護や母子生活自立支援施設などを利用できる場合もあります。
それらを利用していることでマイナスの評価を受けることはありません。

■親権者の変更

なお、いったん親権者を決めた後、変更するには、必ず家庭裁判所の調停または審判によって行う必要があり、著しい事情変更がなければ認められませんので、変更するのは大変です。

 

お子さんにとってあなたとの生活が必要なのであれば、諦めずに親権について主張しましょう。

 

  1. Information一覧に戻る
ページの先頭へ