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婚姻費用について

Q.金額を決めるために参考になる資料にはどのようなものがありますか?

ご自身の直近の源泉徴収票や課税証明書のほか、収入が前年度と大きく異なる場合は、直近の給与明細書も資料になります。
自営業者の場合は確定申告書が資料になります。


相手方の収入についても、上記のものが資料になりますので、お手元におありの場合は法律相談のときにご持参ください。

Q.金額はどのようにして決めますか?

婚姻費用の算定の基準として実務で広く利用されている改定標準算定方式・算定表を参考にしてください。

Q.いつから受領できますか?調停申立前に受領できていなかった過去の婚姻費用について、さかのぼって請求することはできますか?

相手方が任意の支払に応じない場合は、通常、請求時ないし婚姻費用分担調停・審判の申立時から受領できるとされています。
さかのぼっての請求は難しいため相手方が任意の支払に応じない場合は、調停の申立てを検討しましょう。


婚姻費用分担調停は離婚調停と同時に申し立てることもできますが、別の時期でも構いません。
調停申立のタイミングなどについてお困りの場合も、ご相談ください。

Q.いつまで受領できますか?

別居中の場合でも、別居が解消されて同居を再開するときまで、または、離婚するまでの間、受領できます。
離婚した後は、未成年のお子様がいる場合、養育費を受領できます。

Q.調停で合意できない場合、どのようにして決まりますか?

調停は不成立となり、審判手続に移行します。
審判手続では、裁判官が、当事者双方から提出された資料等をもとに判断し、婚姻費用を決定します。

Q.暴力を振ったり不貞行為をした相手方から婚姻費用の分担を請求されていますが、支払わなければなりませんか?

別居や破綻について、暴力を振ったり不貞行為をした配偶者(「有責配偶者」と言います。)に主たる責任があることが明らかな場合は、婚姻費用の分担範囲は、相手方が養育する子どもの養育費相当額に限定されると考えられています。


ただし、婚姻費用分担審判では、当面必要な生活費を簡易迅速に定めることが求められているため、相手方が有責配偶者であることを裏付ける客観的な資料があるかどうかがポイントになります。

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