離婚について

離婚をお考えのみなさまには、何からどのように進めれば良いのか、何をどのように決めるのか、
子どものこと、経済的なことなど、いくつものご心配がおありのことと思います。
実際には、ご依頼者おひとりおひとりのご事情に応じて色々な問題・解決方法がありますので、
お困りのときにはお早めの法律相談をお勧めしていますが、以下もご参考ください。

Case3財産分与・年金分割

財産分与や年金分割を請求したいです。私名義の財産は少ないのですが、
配偶者名義の財産から分けてもらうことはできますか。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(夫婦共有財産)を、離婚する際または離婚後に分けることをいいます。財産分与の対象となる財産には、夫名義や妻名義の財産のほか、会社名義のものであっても実質的には個人財産といえるものも含まれます。婚姻前から持っていた財産や婚姻中に相続や贈与で得た財産(特有財産)は原則として財産分与の対象となりません。離婚後であっても家庭裁判所に財産分与の調停や審判の申立てをすることができますが、離婚の時から2年以内に申立てをしなければならないことにご注意ください。

2分の1ルール

分与の割合は、原則2分の1です(2分の1ルール)。
これは、配偶者の一方が働いて収入を得ているかどうかに左右されません。

年金分割

婚姻期間中に会社員である一方配偶者を支えた他方配偶者の貢献度を年金額に反映させる趣旨の制度で、厚生年金保険及び共済年金が分割の対象となります。国民年金や国民年金基金、厚生年金に上乗せして受け取る厚生年金基金は年金分割の対象になりません。
年金分割は、離婚をした日の翌日から起算して2年以内に請求しなければならないことにご注意ください。
詳しくは、日本年金機構の説明(離婚時の年金分割)をご参照ください。

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