離婚について

離婚をお考えのみなさまには、何からどのように進めれば良いのか、何をどのように決めるのか、
子どものこと、経済的なことなど、いくつものご心配がおありのことと思います。
実際には、ご依頼者おひとりおひとりのご事情に応じて色々な問題・解決方法がありますので、
お困りのときにはお早めの法律相談をお勧めしていますが、以下もご参考ください。

Case2親権・養育費・親子交流

子どもの親権者になり、養育費を請求したいです。
親子交流(面会交流)について、ルールを決めることはできますか。

親権(監護権)

親権者とは、未成年の子どもの財産を管理したり、法的な問題で子どもの代理人になったり、子どもの監護・養育をする人をいいます。婚姻中の父母は、共同して親権を行使するのが原則です(民法824条の2第1項)。
離婚後は、父母の一方を親権者とするか(単独親権といいます)、双方を親権者とするか(共同親権といいます)、いずれかを定めます。離婚後の親権者の定めについて、単独親権か、共同親権かは、いずれかが原則という関係にはありません。
単独親権の場合は親権者が単独で親権行使できます。他方、共同親権の場合は、婚姻中と同様に、共同して親権を行使するのが原則になりますので(民法824条の2第1項)、離婚後に、子どものために父母が共同して親権行使できる関係にあるかについて、考える必要があります。裁判所が親権者を定める場合、子どもの利益のため、父母と子どもとの関係、父と母との関係その他一切の事情が考慮されます(民法819条7項前段)。また、虐待やDV等のおそれによって、共同親権と定めることにより子どもの利益を害すると認められるときは、単独親権と定めなければならないとされています(民法819条7項後段)。
具体的決定の基準としては、監護の実績や現状、子どもの意思(10歳程度以上の場合)、兄弟姉妹との関係などを、総合的に考慮して判断されます。 子どもが15歳以上の場合は、裁判所は本人の意思を必ず確認します。

親権者の変更

離婚の際に親権者を決めるには、父母の合意で決めることができますが、いったん決めた後、変更するには、子どもまたはその親族の請求によって、必ず家庭裁判所の調停または審判によって行う必要があります。子どもの利益のため必要があると認められる場合に変更され、親権者を定める場合と同様、一切の事情が考慮されます。

養育費

子どもを扶養する義務は両親にあり(民法817条の12第1項)、両親が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担します。離婚調停や離婚訴訟のなかで養育費の請求をする以外に、離婚後であっても、養育費の調停や審判を申し立てることができます。裁判所の手続を利用せずに両親間の協議で養育費を決めることができた場合にも、養育費の支払は長期に渡ることが多いため、養育費を受ける側の方は、強制執行ができるように公正証書を作成しておくと安心です。
2026年4月1日施行の改正民法により、養育費の取り決め等がされるまでの暫定的な法定養育費の支払を請求できるようになり、また、公正証書や調停調書を作成していない場合でも、養育費の履行確保ができる部分があります。

改定標準算定方式・算定表

実務では、算定の基準として、司法研修所の「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」が利用されています。

増額・減額請求

一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(再婚した場合や子どもが進学した場合、親の経済力に大きな変動があった場合など)には養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。

親子交流(面会交流)

親子交流(面会交流)とは、離婚後や親の別居中に、子どもを養育・監護していない方の親(別居親ということもあります)が子どもと直接会ったり、電話やメールなどで間接的な交流を行うことです。親子交流(面会交流)は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるとされています。親子交流(面会交流)の具体的な内容や方法についてルールを決めた方がスムーズな場合も多いですが、両親間の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

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