離婚について

離婚をお考えのみなさまには、何からどのように進めれば良いのか、何をどのように決めるのか、
子どものこと、経済的なことなど、いくつものご心配がおありのことと思います。
実際には、ご依頼者おひとりおひとりのご事情に応じて色々な問題・解決方法がありますので、
お困りのときにはお早めの法律相談をお勧めしていますが、以下もご参考ください。

Case1離婚の方法・離婚原因・
婚姻費用(生活費)

離婚をしたいですが、私の場合、離婚できますか。
また、離婚が決まるまでの間の生活費も心配です。

離婚の方法

離婚をするには、主に協議離婚、調停離婚、裁判離婚(離婚訴訟)の3つの方法があります。

1 協議離婚

夫婦で離婚を合意して離婚届に署名捺印し、役所に届け出る方法です。離婚原因や当事者のどちらに責任があるかを問わず、合意さえできれば離婚できます。未成年の子どもがいる場合は、両親の一方を離婚後の親権者と定める合意も必要です。相手方と直接の話し合いがご負担の場合は、弁護士が代理人として協議離婚の交渉をして離婚の条件を取り決め、ご依頼者に代わって公正証書を作ることもできます。

公正証書
公正証書は、公証役場に依頼して作成してもらいます。合意の内容が既にできあがっていることが必要です。
当事者だけで作る合意書や協議書などの私文書とは異なり、万一、金銭の支払の約束が守られないときに、裁判所の調停調書、審判調書、和解調書、確定判決と同じように、強制執行ができます。長期にわたることが多い養育費の支払や、財産分与や慰謝料について分割払いの約束をするときなどには、支払を受ける側の方は、公正証書を作成しておくと安心です。公証役場に納める手数料は基準が決められており、財産分与の額など事案によって異なります。
2 調停離婚

家庭裁判所で話し合い、合意して離婚する方法です。離婚原因や当事者のどちらに責任があるかを問わず、合意さえできれば離婚できます。当事者間で直接顔を合わせて話し合うのではなく、男女2人の調停委員と裁判官の3人からなる調停委員会が、当事者の話し合いを調整します。当事者の話し合いでは離婚の合意ができない場合、いきなり家庭裁判所に離婚訴訟を提起するのではなく、まず調停を申し立てる必要があります(調停前置)。調停で合意ができれば、調停成立となり、裁判所の調停調書に養育費や財産分与などの条件も記載されます。弁護士に離婚調停手続の代理を委任する方法のほかに、調停の期日と次の期日までの間に法律相談を受けていただきながら、ご自分で調停手続を進める方法もあります。

3 裁判離婚(離婚訴訟)

調停離婚が成立しない場合、離婚を求める当事者は離婚訴訟を提起しなければなりません。裁判ですので、ご自分で手続を進められるのは技術的にも精神的にもご負担が大きく、弁護士の代理人に委任いただくことを強くお勧めしています。

和解離婚
裁判中に和解をして合意で離婚する方法です。裁判所の和解調書には、財産分与などの条件も記載されます。
判決離婚
裁判官が判決で離婚を命ずる方法です。判決離婚は、法律で定められた離婚原因がある場合にのみ認められる離婚の最終手段です。ただし、実務上、ほとんどのケースでは、裁判所で手続する場合でも、調停離婚や和解離婚で解決に至っています。

離婚原因

判決離婚は、法律で定められた離婚原因がある場合にのみ認められます。判決離婚とは異なり、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のうち和解離婚は、当事者の合意による離婚のため、離婚原因や当事者のどちらに責任があるかを問わず、合意さえできれば離婚できます。
法律で定められた離婚原因は次の5つです。ご自身のご事情が該当するかどうかは、弁護士にご相談ください。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由(いわゆる婚姻破綻)

婚姻費用(生活費)

婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用です。
離婚するまでは、別居中であっても、夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務があります。
双方の収入、実際に監護・養育する子どもの人数等を考慮して額が決められます。
離婚の問題が解決するまでに時間がかかり、婚姻費用の分担について当事者間の話し合いでは合意できない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停または審判の申立てをすることができます。離婚調停と別に申立てが必要ですのでご注意ください。

改定標準算定方式・算定表

実務では、算定の基準として、司法研修所の「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」が利用されています。

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