離婚をお考えのみなさまには、何からどのように進めれば良いのか、何をどのように決めるのか、
子どものこと、経済的なことなど、いくつものご心配がおありのことと思います。
実際には、ご依頼者おひとりおひとりのご事情に応じて色々な問題・解決方法がありますので、
お困りのときにはお早めの法律相談をお勧めしていますが、以下もご参考ください。
離婚訴訟で離婚の可否が判断される際に、婚姻破綻の原因をみずからつくった者(有責配偶者)からの離婚請求が認められるかという問題があります。この場合は、婚姻が破綻していても、一定の要件(別居期間、子どもの成熟度、経済的問題の解決など)が満たされなければ離婚は認められません。
慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するという趣旨の損害賠償のことです。不貞行為や暴力(DV)など、相手方に有責行為がある場合、慰謝料の請求が認められています。時効は損害及び加害者を知った時から3年です。