離婚について

離婚をお考えのみなさまには、何からどのように進めれば良いのか、何をどのように決めるのか、
子どものこと、経済的なことなど、いくつものご心配がおありのことと思います。
実際には、ご依頼者おひとりおひとりのご事情に応じて色々な問題・解決方法がありますので、
お困りのときにはお早めの法律相談をお勧めしていますが、以下もご参考ください。

Case5DV・安全確保

暴力をふるわれています。別居して離婚したいのですが、
安全に別居や離婚を進めるにはどのようにすれば良いでしょうか。

DV

ドメスティックバイオレンス(DV)とは、現在または元の夫婦・交際相手といった親密な関係にある者の間で、一方が他方を、さまざまな力を用いて支配し、言うことをきかせる関係です。身体的暴力がなくても、大声で怒鳴ったり、行動を監視して制限したり、長時間説教するなどされ、恐ろしくてコントロールされてしまうという関係にあれば、それはDVです。

安全確保

安全確保が最優先です。配偶者暴力相談支援センターや警察に相談すると、安全に一時避難、別居する方法を教えてもらうことができます。安全確保をした後に、離婚の手続を進めましょう。離婚の手続を進める場合も、常に安全確保を最優先に考える必要がありますので、弁護士にご相談ください。

保護命令

身体的暴力や脅迫(生命、身体、自由、名誉、財産に対する加害の告知による脅迫)があり、今後も心身の危険がある場合は、地方裁判所に保護命令の申立てができます。保護命令は接近禁止命令と退去命令の2種類があり、接近禁止命令が認められれば、配偶者は1年間あなたやお子さんなど親族にも接近することを禁止されます。また、退去命令が認められれば、配偶者は今住んでいる家からすぐに退去し、2か月間(*)は家に戻ることはできません(*住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合は、申出により6か月間)。それぞれ違反すると2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。必要があればその後も延長が認められます。弁護士に手続を委任しなくても申立ができますが、複数の要件がありますので(内閣府男女共同参画局の説明(保護命令))、配偶者暴力相談支援センターや裁判所、弁護士に申立方法をご相談ください。

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